助成金の例

雇用調整を行わざるを得ない!

雇用を守るための助成金

■雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金等の一部が支給されます。
■中小企業緊急雇用安定助成金
中小企業主向けに雇用調整助成金の助成内容等を拡充した制度です。
■中小企業定年引上げ等奨励金
65歳までの雇用期間の確保、65歳以上までの定年の普及・促進、「70歳まで働ける企業」の普及・促進を図ることを目的として、65歳以上への定年の引上げ、希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止を実施した中小事業主に支給されます。

従業員の再就職を支援

■労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のための休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を実現させた事業主に助成金が給付されます。

これからビジネスを始める、創業支援にまつわる助成金

厚生労働省の助成金(下記以外にも多数有り)

■中小企業基盤人材確保助成金
会社を設立したり、個人で事業を始めたり、また、既存の事業以外の新分野に進出を目指す中小事業主が、新たに事業の核となる人材(基盤人材)を雇い入れた場合、これらの基盤人材の賃金相当額として一定額を助成する制度です。また、これらの基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、この一般労働者の賃金相当額として、さらに一定額を助成します。
※基盤人材とは、年収万円以上(賞与350 等を除く)の賃金で雇入れられる者で次のいずれかに該当する人です。
①事務的・技術的な業務の計画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
②部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
■地方再生中小企業創業助成金(平成20年度からスタート)
地方再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地方再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業) を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
※ただし、当該助成金の対象は、平成20年12 月1 日以前の法人の設立又は個人事業の開業に限ります。
■地域再生中小企業創業助成金(平成20年12月1日創設)
地域再生中小企業創業助成金地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を雇用保険の一般被保険者として1人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
※ただし、当該助成金の対象は、平成20年12月1日以降に法人を設立又は個人事業を開業したものに限ります。

人材を雇入れるときに使える助成金

厚生労働省の助成金(下記以外にも多数有り)

■試行雇用奨励金
業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、職業経験、技能、知識の不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3 か月)する場合に奨励金が支給されます。
■特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、母子家庭の母、障害者等の就職困難者を公共職業安定所又は適正な運用を期すことの出来る無料・有料職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた場合に支給されます。