2011年8月 1日
喫煙室設置等の空間分煙を行う飲食店などを対象に「受動喫煙防止対策助成金」が創設されます。
2010年12月 2日にお知らせした助成金ニュース(喫煙室設置費200万円上限に助成)の続報をお知らせします。
◇喫煙室設置で上限200万円――厚労省・空間分煙に助成
厚生労働省は、受動喫煙防止対策助成金を今年10月1日に創設することを決めた。平成22年12月の労働政策審議会の建議において、事務所、工場、飲食店、ホテルなどでの「全面禁煙または空間分煙」を事業者の義務とすることが適当と提言していたため、とくに対策の実施が難しいとみられるサービス業を対象に喫煙室設置に要する費用の一部、200万円を限度に助成金を支給するとした。
同建議によると、「一般の事務所・工場などでは、全面禁煙または空間分煙とすることを事業主の義務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館などの顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気などの措置を取ることが適当」と指摘していた。厚労省では、飲食店、ホテル・旅館などにおいても、一般の事務所・工場などと同様に、換気などの代替措置ではなく、より効果的な受動喫煙防止対策である空間分煙の拡大を図りたい考え。このため、喫煙室を設置して、空間分煙を促進しようとする飲食店などに向けて、新たに受動喫煙防止対策助成金を支給することに決めた。支給対象事業主は、労働者災害補償保険が適用されている中小企業で、業種としては、飲食店営業、喫茶店営業、旅館業を経営していることとなっている。ただし、小売業またはサービス業主たる事業とする事業主は、資本金または出資の総額5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主は1億円を超えない事業主および常時雇用する労働者数が、小売業を主たる事業とする事業主で100人を超えないこととした。飲食店、旅館などの営業を行う場所における室内またはこれに準ずる環境内で、顧客に喫煙できることを含めたサービスを提供する際、喫煙室を設置してそれ以外での喫煙を禁止する対策を取る事業主に、喫煙室設置にかかわる費用の4分の1、200万円を限度に助成金を支給(予算規模約2億8000万円)する。
【労働新聞 7月25日 第2834号より】
掲載記事はこちら→ <http://www.rodo.co.jp/periodical/news/7182833.php>
厚生労働省では受動喫煙による健康障害防止等を図るための労働安全衛生法改正に向けた作業を進めることを掲げています。
この重点目標に基づき本年度の10月1日より飲食店、旅館等を経営する中小企業事業主で、店舗等に喫煙室を設置し、その喫煙室以外での喫煙を禁止する事業主に対し、喫煙室設置に係る費用の一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を創設することになりました。
具体的な制度の内容は下記のように発表されています。
(1)受動喫煙防止対策助成金の内容
次のイ~ハの全てに該当する中小企業事業主※の申請に基づき、喫煙室設置に係る 費用に応じて(2)の額を支給する。
イ 飲食店、喫茶店または旅館業の事業者
①飲食店等
食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
②旅館業
旅館、レストラン、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
(2)支給額
喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし支給上限は200万円)
(3)申請書提出先
都道府県労働局
(4)予算規模
平成23年度予算 約2.8億円
(5)公布・施行期日
公布:平成23年7月1日(予定)
施行:平成23年10月1日(予定)
2011年1月11日
成長分野等人材育成支援事業奨励金が新設されました。
政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっている健康・環境分野において、この分野の成長を支え生産性を高めるために人材を確保し、また人材育成に取り組む事業主を対象として、「成長分野等人材育成支援事業奨励金」が新たに創設されました。
(平成24年3月31日までの暫定措置)
◆制度の概要
健康、環境分野および関連するものづくり分野において期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行います。◆支給額
事業主が負担した訓練費用について、対象者1人あたり20万円を上限に支給されます。 ※中小企業が大学院を利用した場合には、上限が50万円となります。◆支給対象となる職業訓練コース
- 1コースの訓練時間が10時間以上であること
- Off-JTであること
- 所定労働時間内に実施される訓練が、総訓練時間数の3分の2以上であること等
◆支給対象となる事業主の要件
- 健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること
- 1の事業に、訓練計画申請前5年以内に雇用した、または異分野から配置転換した従業員を雇用していること
- 2の労働者に対して職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けること等
◆受給手続きの流れ
- 職業訓練計画を作成し、労働局又はハローワークに提出
(※訓練開始1ヵ月前までに申請すること) - 労働局又はハローワークが職業訓練計画を認定
- 職業訓練計画に基づき訓練を実施
- 訓練終了後、2ヵ月以内にハローワークに支給申請し、受給
詳細はこちら→<http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html>
2010年12月20日
厚生労働省の補正予算成立により新卒者・若年者支援が強化されます。
雇用・人材育成に3000億円――22年度補正予算
厚生労働省は、円高・デフレへ対応するため、雇用・人材育成対策に3,000億円以上を計上した平成22年度補正予算を執行する。若年者等正規雇用化特別奨励金の拡充や就活応援プログラムを柱とする若年者支援のほか、雇用調整助成金の支給要件緩和による雇用下支え、派遣労働者の直接雇用促進を目的とした奨励金の拡充、成長分野等人材育成支援事業の創設など、多数施策を予定している。
円高やデフレ対応のための平成22年度補正予算が成立しました。この度の補正予算の中で、特に注目すべき点は下記のとおりとなります。
①「既卒者育成支援奨励金」を創設。
「既卒者育成支援奨励金」とは企業が有期雇用(原則6ヵ月)として既卒者を採用した場合、1人あたり月10万円が支給されます。
また、その間のOff-JT期間(3ヵ月)は各月5万円を上限に実費上乗せ支給。
さらに正規雇用に転換すると、3ヵ月後に50万円が追加支給されます。
②「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」等の期間延長
すでに実施されている「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」については予算を積み増しし、平成23年度末まで延長されることになりました。
※3年以内既卒者採用拡大奨励金:正規雇用から6ヵ月後に100万円。
※3年以内既卒者トライアル雇用奨励金:有期雇用(原則3ヶ月)期間中は
1ヵ月10万円、正規雇用から3ヵ月後に50万円。
③若年者等正規雇用化特別奨励金の拡充。
「トライアル雇用活用型」の支給対象者(現行25歳以上~39歳以下)について、25歳未満の者も対象に含める年齢枠拡大を行うとされました。
※有期雇用(原則3ヵ月)期間中は1人あたり月4万円、正規雇用後50万円~100万円支給。
④雇用調整助成金の要件緩和
急激な円高を受け、直近3ヵ月の生産量が3年前の同時期に比べ15%以上減少している赤字企業も対象とする要件緩和を実施するとされました。
⑤「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の拡充
派遣労働者の直接雇用を促進するため、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」に関して予算57億円を積み増しして積極的適用を図るとされました。
詳細はこちら→ <http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/10hosei/index.html>
2010年12月 8日
平成22年12月 雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました。
【助成金ニュース】平成22年12月 雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際、その費用の一部を助成する制度です。
平成22年12月からの1年間に限り、急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するため、雇用調整助成金の生産量要件が以下のように緩和されます。
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)について、現行の生産量要件(※①)を満たす事業所に加え、
・大企業は対象期間(※②)の初日が平成22年12月14日~平成23年12月13日
・中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日~平成23年12月1日
にあるものに限り、以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。
・円高の影響(※③)により生産量等(売上高または生産量など事業活動を示す指標)の回復が遅れていること
・最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・直近の決算等の経常損益が赤字
※①現在の生産量要件は、生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
(ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※②事業主の方が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認されます。
※③「円高の影響」とは、以下に該当する場合などを想定しています。
・円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少
・円高の影響により取引先が海外への発注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少
・円高の影響による外国人観光客の減少
詳細はこちら→厚生労働省:雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03.html)
2010年12月 2日
喫煙室設置費200万円上限に助成
【助成金ニュース】喫煙室設置費200万円上限に助成
厚生労働省は平成23年度、受動喫煙防止対策の義務化に伴い、事業場に対する財政的支援を検討中だ。喫煙室設置による空間分煙を実施する飲食店などに、設置相場費用の4分の1程度、上限200万円を助成する考えである。喫煙室設置にかかわる技術的な問い合わせに対して的確なアドバイスができるよう、コンサルタントによる相談支援事業や説明会の開催も予定している。
今年5月にまとまった職場における受動喫煙防止対策に関する検討会(座長・相澤好治北里大学医学部長)の報告書によると、受動喫煙防止対策の実施を事業者の義務とし、一般の事業所や工場においては全面禁煙または喫煙室設置による空間分煙を行うよう求めた。顧客による喫煙で全面禁煙または空間分煙が困難な飲食店などでも、換気により可能な限り労働者の受動喫煙機会を低減させる必要がある。
現在、労働政策審議会安全衛生分科会において、同報告書に基づく労働安全衛生法改正に向け公労使三者による審議が進んでいる。次期通常国会に改正法案を上程し、成立を図りたい考えだ。
厚労省は、法改正審議と並行して職場における新たな受動喫煙防止支援策を検討している。中心となるのが、空間分煙推進費の助成制度創設である。飲食店、宿泊業などで喫煙室を設置して空間分煙を進める事業場に対し費用の一部を支給する方針だ。
総務省の事業所・企業統計調査(平成18年)によると、全国の飲食店、宿泊業、サービス業の中小事業所数は、約81万社となっている。このうち喫煙室設置による空間分煙を実施すると推定される事業場割合を21%、申請率8.8%とみると助成対象事業場は1,500社程度となる。
喫煙室1カ所の設置費用の相場は200万円程度と考えられるため、助成率を4分の1とし、上限額を200万円とする方向だ。
事業場からの喫煙室設置などにかかわる技術的問い合わせに対して的確なアドバイスが行えるよう、コンサルタントなどの専門家による指導・相談支援事業も開始する見込み。飲食店などに加え、一般の事務所や工場での全面禁煙または空間分煙対策に関しても、労働基準監督署単位で説明会を開催して周知・啓発に力を入れていく。
【労働新聞:11月22日第2802号より抜粋】




























