2010年8月12日
【「新卒者体験雇用事業」の拡充について】
◆6月7日から改正
平成22年6月7日から、「新卒者体験雇用事業」の内容が拡充されています。
この事業は、就職先が決まっていない新規学卒者を対象として、企業が体験的な雇用の機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、その後の正規雇用に結び付けることを目的としています
この制度を活用する企業には、「新卒者体験雇用奨励金」が支給されます。今回はこの奨励金の「体験雇用期間」と「支給額」が改正されました。
◆主な要件と改正点
この制度の対象者は、卒業後も就職活動を継続している大学生や高校生等で、ハローワークへ登録していることが条件となります。
対象者を受け入れる企業は、ハローワークへ体験雇用求人を登録する必要があり、体験雇用の開始日は「卒業日の翌日以降」となっています。
制度改正前の体験雇用期間は「1ヶ月」でしたが、改正後は「最長3ヶ月」まで可能となり、奨励金の額は「8万円」から「最大16万円」(1カ月目:8万円、2・3カ月目:各4万円)となりました。
◆申請までの流れ
体験雇用の開始にあたっては、企業は対象者との間で有期雇用契約を締結します。体験雇用期間中の労働時間は、通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)で設定し、契約で定めた賃金を支払います。
そして、体験雇用開始日から2週間以内に「体験雇用実施計画書」を提出し、その後、体験雇用終了日の翌日から起算して1カ月以内に「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を提出することとなります。
2010年6月17日
◆建設業の助成金が新設される予定です
厚生労働省は、建設業の成長分野進出や雇用維持支援を促進するための、新たな助成金制度(建設業新分野教育訓練助成金(仮称)、建設業離職者雇用開発助成金(仮称))を新設し、新年度から支給を開始する予定です。(労働新聞2月1日(第2763)号の記事より)
また、建設業関連以外でも、介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光などの分野で、新たな雇用機会を創出するための人材育成を支援する「重点分野雇用創造事業(仮称)」の開始も予定されています。
(1)建設業新分野教育訓練助成金(仮称)
■制度の目的
建設労働者の雇用を維持しつつ、建設業以外の新分野(農業、環境、介護分野など)の事業を開始する建設業事業主に対して、当該事業に労働者を従事させるために必要な教育訓練の費用の一部を助成する。
■受給できる事業主
中小建設事業主であること
(資本金3億円以下または従業員300人以下)
■受給額
事業主が教育訓練(OJTを除く。)を行うのに要した経費に対する支給額と当該教育訓練を受けさけせた労働者に支払った賃金に対する支給額の合計を支給する。
①教育訓練に要した経費に対する支給額
・・・実施経費の2/3
②教育訓練を受けさせた労働者に支払った賃金に対する支給額
・・・労働者1人につき日額7,000円(上限60日分)
■支給窓口
都道府県労働局
(2)建設業離職者雇用開発助成金(仮称)
■制度の目的
45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成する。
■受給できる事業主
建設業を除く事業主
■受給額
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を支給する。
| 6ヶ月後 | 1年後 | |
| 大 企 業 | 25万円 | 25万円 |
| 中 小 企 業 | 45万円 | 45万円 |
■支給窓口
都道府県労働局
2010年4月19日
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練についての一部変更
平成22年4月1日より、「教育訓練」で「雇用調整助成金」又は「中小企業緊急雇用安定助成金」を受給するときの取り扱いが一部変更されました。
◆変更ポイント
1.計画届を提出するときには、個人別日別の計画一覧表を添付
支給申請時に作成することとされていた「個人別日別の実績一覧表」(様式第5号(3))を、教育訓練の場合は計画段階にも計画一覧表(様式第1号(3))として作成することとされました。
2.計画届が変更になった場合は、訓練日数や受講者の増減にかかわらず変更届を提出
これまでは教育訓練の日数や受講者が減少した場合は変更届を提出する必要はありませんでしたが、教育訓練について、何らかの変更があった場合は変更届を提出することが必要となりました(ただし、受講者の急な欠席、受講者の責めに帰すべき理由による場合は除きます。)
3.事業所内訓練を行った場合は、必ず訓練日ごとに各受講者にアンケートやレポート等を作成してもらい、支給申請時に提出
支給申請時の添付資料として審査の対象となります。
なお、所定の様式は特にありませんが、この書類が整わない教育訓練については、支給対象となりませんので注意が必要です。
※6月30日までは、従来の取扱いも可能ですが、次回計画届を提出する際には、出来る限り本取扱いの通りに実施することとされています。
2010年4月12日
雇用・能力開発機構の中小企業への助成金制度が一部変わります
◆改正その1
中小企業人材能力発揮奨励金の廃止(平成22年3月31日廃止)
中小企業人材能力発揮奨励金は、平成22年3月31日をもって廃止されます。
※平成22年3月31日までに改善計画を都道府県に提出された場合については、平成
22年4月1日以降経過措置が適用されます。
◆改正その2
中小企業基盤人材確保助成金の一部改正(平成22年4月1日改正)
① 一般労働者に対する助成が廃止されます。
② 小規模事業主に係わる助成金の加算が廃止されます。
③ 基盤人材に係わる助成金額が増額されます。
140万円→170万円
④ 高年齢基盤人材が新設されます。
雇い入れ又は受け入れ日現在満年齢が60歳以上の方を高年齢基盤人材として、年収要件を450万円以上から400万円以上に緩和して助成対象とします。
⑤ 事業主の設備投資要件として、生産性向上に係わる事業のように供する設備の設置・整備に要する費用を300万円以上負担するという要件が追加されます。
⑥ 新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金について、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます。
◆改正その3
キャリア形成促進助成金の助成率引き下げ(平成22年4月1日改正)
専門的な訓練に係る助成率が1/2から1/3に引き下げられます。
◆改正その4
中小企業雇用創出等能力開発助成金の助成率引き下げ(平成22年4月1日改正)
小規模事業主への拡充措置が廃止され、助成率が2/3から1/2に引き下げられます。
2010年4月 6日
平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されます
◆中小企業定年引上げ等奨励金が改正
①支給申請は、制度導入後に6ヵ月以上運用を行った後に行うこととなります。
②「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となります。
※この改正は平成22年度4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。
◆高年齢者雇用確保充実奨励金(仮称)が新設
事業主団体が、傘下企業を対象として「65歳以上定年企業等」及び「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保措置の完全実施及び高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的とした事業を実施した場合、当該事業に要した経費(基本支給額上限300万円)及び事業の成果に応じた額(上乗せ支給額上限200万円)が支給されます。
※この制度は平成22年度4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。
◆中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金が廃止
平成21年度末をもって廃止となります。ただし、平成21年度末までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。
◆高年齢者雇用モデル企業助成金が改正
職域拡大モデル及び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている、又は65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導 入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。
※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます
◆高年齢者等共同就業機会創出助成金の改正
この助成金は、当該法人の主たる事務所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合を支給対象経費に乗じた額(上限500万円)を事業主に対して支給していますが、この支給割合が変更されます。
詳細はこちら→独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構
(http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei.html)










