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2009年9月 8日
実習型雇用支援事業助成金が新設されました。
平成21年7月10日(金)実習型雇用支援事業が実施されています。
詳細はこちら→「実習型雇用支援事業について(厚生労働省)」
実習型雇用支援事業とは、十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後の正規雇用へとつなげる事業主に対し助成を行うものです。
■実習型雇用とは?
実習型雇用とは、原則6ヵ月間の有期雇用として求職者を雇入れ、実習や座学などを通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へとつなげていくものです。
■実習型雇用支援事業助成金の支給内容
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①実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合
→6ヵ月間の雇用期間中に1人当たり月額10万円が支給。 -
②正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に、正規雇用として雇入れた場合
→正規雇用後6ヵ月の定着で50万円、さらにその後6ヵ月の定着後に50万円、2回に分けて合計100万円が支給。 -
③教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育(OJT とOFF-JT の組合せによる)訓練を行う場合に、1 人当たり50万円を上限として、実施した教育訓練に応じて支給。
■主な受給要件
- (1)ハローワークに実習型雇用として求職者を受け入れるための求人登録をしている事業主が、ハローワークの紹介により対象となると認められた人材を雇入れること
- (2)受け入れる求職者を、実習型雇用終了後に正規雇用として雇入れることを前提としていること
- (3)通常の労働者と同程度の労働時間で雇用すること(雇用保険への加入)
- (4)過去の一定期間、当該事業主に雇われたことがないこと
- 等々



























