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2009年12月 7日

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件が緩和されます。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件が緩和されます。
要件緩和のポイントは以下のとおりです。

【生産量要件の緩和】

生産量要件について、「前々年同期に比べ10%以上減少している中小企業(直近決算の経常損益が赤字の場合)」も対象となりました。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、対象期間(※2)の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日の間にあるものに限り、「売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少し、直近の決算等の経常損益が赤字である中小企業」についても利用が可能になります。

※1 売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること
(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

※2 事業主の方が初回の計画届を提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。

現在、助成金を申請されている企業については、初回申請から1年経過後に、再度、上記の生産量要件に該当することが必要となります。


詳しくはこちら→
厚生労働省「雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について」

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