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2010年2月22日

新卒者体験雇用奨励金が新設されました。

厚生労働省は、平成22年度に限った時限措置として、就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給することになりました。

平成22年2月1日(月)から新卒者体験雇用事業が施行されています。
詳細はこちら→ 厚生労働省ホームページ:新卒者体験雇用事業のご案内

■新卒者体験雇用事業とは?

この事業は、就職先が未決定の新規学卒者の方を対象に、体験的な雇用機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主との相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進するものです。

■体験雇用事業の対象となる方

次の(1)、(2)のいずれにも該当する者のうち、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認める者です。

(1) 平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
(2) ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
※平成23年3月末日までに体験雇用を開始した対象者が奨励金の支給対象となります。

■支給対象事業主となる主な要件

(1) ハローワークの紹介により、対象者を体験雇用として雇い入れ、体験雇用を実施した事業主
(2) ハローワークから体験雇用に係わる職業紹介を受ける以前に、当該対象者を雇用することを約束している事業主ではないこと
(3) 雇用保険の適用事業主
(4) 体験雇用を開始した日の前日から起算して6ヶ月前の日から支給申請するまでの間に、当該体験雇用に係る事業所において、雇用する被保険者を事業主都合により解雇したことがない事業主。
(5) 労働関係法令の違反を行っていることにより、適正な雇用管理を行っていると認められないため、奨励金を支給することが適切でない事業主以外の事業主であること。
等々

■体験雇用の内容

1.ハローワークに体験雇用求人を登録する。
2.体験雇用は31日間の有期雇用です。
    ※労働基準法に基づき、対象者と有期雇用契約を結び、賃金を支払います。
3.体験雇用開始の日から10日以内に「体験雇用実施計画書」の提出が必要です。
4.体験雇用終了日の翌日から起算して1か月以内に「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」の提出が必要です。(対象者の同意が必要)
5.審査終了後、新卒者体験雇用奨励金を支給します。

■受給額

対象者1人当たり8万円

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