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2010年4月12日

雇用・能力開発機構の中小企業への助成金制度が一部変わります

◆改正その1

中小企業人材能力発揮奨励金の廃止(平成22年3月31日廃止)

中小企業人材能力発揮奨励金は、平成22年3月31日をもって廃止されます。
※平成22年3月31日までに改善計画を都道府県に提出された場合については、平成
22年4月1日以降経過措置が適用されます。

◆改正その2

中小企業基盤人材確保助成金の一部改正(平成22年4月1日改正)

① 一般労働者に対する助成が廃止されます。
② 小規模事業主に係わる助成金の加算が廃止されます。
③ 基盤人材に係わる助成金額が増額されます。
140万円→170万円
④ 高年齢基盤人材が新設されます。
雇い入れ又は受け入れ日現在満年齢が60歳以上の方を高年齢基盤人材として、年収要件を450万円以上から400万円以上に緩和して助成対象とします。
⑤ 事業主の設備投資要件として、生産性向上に係わる事業のように供する設備の設置・整備に要する費用を300万円以上負担するという要件が追加されます。
⑥ 新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金について、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域(特定地域)への拡充措置が廃止されます。

◆改正その3

キャリア形成促進助成金の助成率引き下げ(平成22年4月1日改正)

専門的な訓練に係る助成率が1/2から1/3に引き下げられます。

◆改正その4

中小企業雇用創出等能力開発助成金の助成率引き下げ(平成22年4月1日改正)

小規模事業主への拡充措置が廃止され、助成率が2/3から1/2に引き下げられます。