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2010年4月19日
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練についての一部変更
平成22年4月1日より、「教育訓練」で「雇用調整助成金」又は「中小企業緊急雇用安定助成金」を受給するときの取り扱いが一部変更されました。
◆変更ポイント
1.計画届を提出するときには、個人別日別の計画一覧表を添付
支給申請時に作成することとされていた「個人別日別の実績一覧表」(様式第5号(3))を、教育訓練の場合は計画段階にも計画一覧表(様式第1号(3))として作成することとされました。
2.計画届が変更になった場合は、訓練日数や受講者の増減にかかわらず変更届を提出
これまでは教育訓練の日数や受講者が減少した場合は変更届を提出する必要はありませんでしたが、教育訓練について、何らかの変更があった場合は変更届を提出することが必要となりました(ただし、受講者の急な欠席、受講者の責めに帰すべき理由による場合は除きます。)
3.事業所内訓練を行った場合は、必ず訓練日ごとに各受講者にアンケートやレポート等を作成してもらい、支給申請時に提出
支給申請時の添付資料として審査の対象となります。
なお、所定の様式は特にありませんが、この書類が整わない教育訓練については、支給対象となりませんので注意が必要です。
※6月30日までは、従来の取扱いも可能ですが、次回計画届を提出する際には、出来る限り本取扱いの通りに実施することとされています。



























