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2010年12月 8日

平成22年12月 雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました。

【助成金ニュース】平成22年12月 雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました。

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際、その費用の一部を助成する制度です。

平成22年12月からの1年間に限り、急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するため、雇用調整助成金の生産量要件が以下のように緩和されます。

 

◆生産量要件の緩和

雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む)について、現行の生産量要件(※①)を満たす事業所に加え、

・大企業は対象期間(※②)の初日が平成22年12月14日~平成23年12月13日

・中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日~平成23年12月1日

にあるものに限り、以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。

・円高の影響(※③)により生産量等(売上高または生産量など事業活動を示す指標)の回復が遅れていること

・最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少

・直近の決算等の経常損益が赤字

 ※①現在の生産量要件は、生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること

  (ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)

 ※②事業主の方が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認されます。

 ※③「円高の影響」とは、以下に該当する場合などを想定しています。

   ・円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少

   ・円高の影響により取引先が海外への発注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少

   ・円高の影響による外国人観光客の減少

詳細はこちら→厚生労働省:雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の要件緩和について(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03.html)


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