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2011年8月 1日
喫煙室設置等の空間分煙を行う飲食店などを対象に「受動喫煙防止対策助成金」が創設されます。
2010年12月 2日にお知らせした助成金ニュース(喫煙室設置費200万円上限に助成)の続報をお知らせします。
◇喫煙室設置で上限200万円――厚労省・空間分煙に助成
厚生労働省は、受動喫煙防止対策助成金を今年10月1日に創設することを決めた。平成22年12月の労働政策審議会の建議において、事務所、工場、飲食店、ホテルなどでの「全面禁煙または空間分煙」を事業者の義務とすることが適当と提言していたため、とくに対策の実施が難しいとみられるサービス業を対象に喫煙室設置に要する費用の一部、200万円を限度に助成金を支給するとした。
同建議によると、「一般の事務所・工場などでは、全面禁煙または空間分煙とすることを事業主の義務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館などの顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気などの措置を取ることが適当」と指摘していた。厚労省では、飲食店、ホテル・旅館などにおいても、一般の事務所・工場などと同様に、換気などの代替措置ではなく、より効果的な受動喫煙防止対策である空間分煙の拡大を図りたい考え。このため、喫煙室を設置して、空間分煙を促進しようとする飲食店などに向けて、新たに受動喫煙防止対策助成金を支給することに決めた。支給対象事業主は、労働者災害補償保険が適用されている中小企業で、業種としては、飲食店営業、喫茶店営業、旅館業を経営していることとなっている。ただし、小売業またはサービス業主たる事業とする事業主は、資本金または出資の総額5000万円、卸売業を主たる事業とする事業主は1億円を超えない事業主および常時雇用する労働者数が、小売業を主たる事業とする事業主で100人を超えないこととした。飲食店、旅館などの営業を行う場所における室内またはこれに準ずる環境内で、顧客に喫煙できることを含めたサービスを提供する際、喫煙室を設置してそれ以外での喫煙を禁止する対策を取る事業主に、喫煙室設置にかかわる費用の4分の1、200万円を限度に助成金を支給(予算規模約2億8000万円)する。
【労働新聞 7月25日 第2834号より】
掲載記事はこちら→ <http://www.rodo.co.jp/periodical/news/7182833.php>
厚生労働省では受動喫煙による健康障害防止等を図るための労働安全衛生法改正に向けた作業を進めることを掲げています。
この重点目標に基づき本年度の10月1日より飲食店、旅館等を経営する中小企業事業主で、店舗等に喫煙室を設置し、その喫煙室以外での喫煙を禁止する事業主に対し、喫煙室設置に係る費用の一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を創設することになりました。
具体的な制度の内容は下記のように発表されています。
(1)受動喫煙防止対策助成金の内容
次のイ~ハの全てに該当する中小企業事業主※の申請に基づき、喫煙室設置に係る 費用に応じて(2)の額を支給する。
イ 飲食店、喫茶店または旅館業の事業者
①飲食店等
食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
②旅館業
旅館、レストラン、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
(2)支給額
喫煙室設置に係る費用の1/4(ただし支給上限は200万円)
(3)申請書提出先
都道府県労働局
(4)予算規模
平成23年度予算 約2.8億円
(5)公布・施行期日
公布:平成23年7月1日(予定)
施行:平成23年10月1日(予定)



























