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    <title>最新ニュース</title>
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    <updated>2011-07-31T20:05:02Z</updated>
    
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    <title>喫煙室設置等の空間分煙を行う飲食店などを対象に「受動喫煙防止対策助成金」が創設されます。</title>
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    <published>2011-07-31T19:59:35Z</published>
    <updated>2011-07-31T20:05:02Z</updated>

    <summary><![CDATA[2010年12月 2日にお知らせした助成金ニュース（喫煙室設置費２００万円上限に助成）の続報をお知らせします。&nbsp; &nbsp; ◇喫煙室設置で上限200万円――厚労省・空間分煙に助成 厚生労働省は、受動喫煙防止対策助成金を今年10月１日に創設することを決めた。平成22年12月の労働政策審議...]]></summary>
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        <name>管理者</name>
        
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        <![CDATA[<p><span class="s2">2010</span>年<span class="s2">12</span>月<span class="s2"> 2</span>日にお知らせした助成金ニュース（喫煙室設置費２００万円上限に助成）の続報をお知らせします。<span class="s2">&nbsp;</span></p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<h4>◇喫煙室設置で上限<span class="s2"><strong>200</strong></span>万円――厚労省・空間分煙に助成</h4>
<p class="p1">厚生労働省は、受動喫煙防止対策助成金を今年<span class="s2">10</span>月１日に創設することを決めた。平成<span class="s2">22</span>年<span class="s2">12</span>月の労働政策審議会の建議において、事務所、工場、飲食店、ホテルなどでの「全面禁煙または空間分煙」を事業者の義務とすることが適当と提言していたため、とくに対策の実施が難しいとみられるサービス業を対象に喫煙室設置に要する費用の一部、<span class="s2">200</span>万円を限度に助成金を支給するとした。</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p1">同建議によると、「一般の事務所・工場などでは、全面禁煙または空間分煙とすることを事業主の義務とすることが適当。また、飲食店、ホテル・旅館などの顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供している場所についても同様の対策が適当だが、顧客の喫煙によりそれが困難な場合には、換気などの措置を取ることが適当」と指摘していた。厚労省では、飲食店、ホテル・旅館などにおいても、一般の事務所・工場などと同様に、換気などの代替措置ではなく、より効果的な受動喫煙防止対策である空間分煙の拡大を図りたい考え。このため、喫煙室を設置して、空間分煙を促進しようとする飲食店などに向けて、新たに受動喫煙防止対策助成金を支給することに決めた。支給対象事業主は、労働者災害補償保険が適用されている中小企業で、業種としては、飲食店営業、喫茶店営業、旅館業を経営していることとなっている。ただし、小売業またはサービス業主たる事業とする事業主は、資本金または出資の総額<span class="s2">5000</span>万円、卸売業を主たる事業とする事業主は<span class="s2">1</span>億円を超えない事業主および常時雇用する労働者数が、小売業を主たる事業とする事業主で<span class="s2">100</span>人を超えないこととした。飲食店、旅館などの営業を行う場所における室内またはこれに準ずる環境内で、顧客に喫煙できることを含めたサービスを提供する際、喫煙室を設置してそれ以外での喫煙を禁止する対策を取る事業主に、喫煙室設置にかかわる費用の<span class="s2">4</span>分の<span class="s2">1</span>、<span class="s2">200</span>万円を限度に助成金を支給（予算規模約<span class="s2">2</span>億<span class="s2">8000</span>万円）する。<span class="s2">&nbsp;</span></p>
<p class="p1">【労働新聞<span class="s2"> 7</span>月<span class="s2">25</span>日　第<span class="s2">2834</span>号より】</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p3"><a href="http://www.rodo.co.jp/periodical/news/7182833.php"><span class="s3">掲載記事はこちら→　＜</span>http://www.rodo.co.jp/periodical/news/7182833.php<span class="s3">＞</span>&nbsp;</a></p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p1"><span class="s2">&nbsp;</span>厚生労働省では受動喫煙による健康障害防止等を図るための労働安全衛生法改正に向けた作業を進めることを掲げています。</p>
<p class="p1">この重点目標に基づき本年度の１０月１日より飲食店、旅館等を経営する中小企業事業主で、店舗等に喫煙室を設置し、その喫煙室以外での喫煙を禁止する事業主に対し、喫煙室設置に係る費用の一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を創設することになりました。</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p1">具体的な制度の内容は下記のように発表されています。</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p1">（１）受動喫煙防止対策助成金の内容</p>
<p class="p1">次のイ～ハの全てに該当する中小企業事業主※の申請に基づき、喫煙室設置に係る　　　費用に応じて（２）の額を支給する。</p>
<p class="p1">イ　飲食店、喫茶店または旅館業の事業者</p>
<p class="p1">①飲食店等</p>
<p class="p1">食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店</p>
<p class="p1">②旅館業</p>
<p class="p1">旅館、レストラン、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業</p>
<p class="p1">ロ　喫煙室設置による空間分煙を行う事業者</p>
<p class="p1">ハ　喫煙室設置に係る書類を整備している事業者</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p1">（２）支給額</p>
<p class="p1">喫煙室設置に係る費用の１／４（ただし支給上限は<span class="s2">200</span>万円）</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p1">（３）申請書提出先</p>
<p class="p4">都道府県労働局</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p1">（４）予算規模</p>
<p class="p4">平成２３年度予算　約２．８億円</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>
<p class="p1">（５）公布・施行期日</p>
<p class="p1">公布：平成<span class="s2">23</span>年<span class="s2">7</span>月<span class="s2">1</span>日(予定)</p>
<p class="p1">施行：平成<span class="s2">23</span>年<span class="s2">10</span>月<span class="s2">1</span>日(予定)</p>
<p class="p2">&nbsp;</p>]]>
        
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    <title>成長分野等人材育成支援事業奨励金が新設されました。</title>
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    <published>2011-01-11T01:09:24Z</published>
    <updated>2011-01-11T01:27:48Z</updated>

    <summary>政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっている健康・環境分野において、この分野の成長を支え生産性を高めるために人材を確保し、また人材育成に取り組む事業主を対象として、「成長分野等人材育成支援事業奨励金」が新たに創設されました。 （平成24年3月31日までの暫定措置） ◆制度の概要　健康、環境分野...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>政府の新成長戦略の中でも重点強化の対象となっている健康・環境分野において、この分野の成長を支え生産性を高めるために人材を確保し、また人材育成に取り組む事業主を対象として、「成長分野等人材育成支援事業奨励金」が新たに創設されました。<br />
（平成24年3月31日までの暫定措置）</p>
<h2>◆制度の概要</h2>　健康、環境分野および関連するものづくり分野において期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Ｏｆｆ－ＪＴ（通常の業務を離れて行う職業訓練）を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行います。

<h2>◆支給額</h2>　事業主が負担した訓練費用について、対象者１人あたり２０万円を上限に支給されます。　※中小企業が大学院を利用した場合には、上限が５０万円となります。

<h2>◆支給対象となる職業訓練コース</h2>
<ol class="entrylist">
  <li>１コースの訓練時間が１０時間以上であること</li>

  <li>Ｏｆｆ－ＪＴであること</li>

  <li>所定労働時間内に実施される訓練が、総訓練時間数の３分の２以上であること等</li>
</ol>
<h2>◆支給対象となる事業主の要件</h2>
<ol class="entrylist">
  <li>健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業を行っていること</li>

  <li>１の事業に、訓練計画申請前５年以内に雇用した、または異分野から配置転換した従業員を雇用していること</li>

  <li>２の労働者に対して職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けること等</li>
</ol>
<h2>◆受給手続きの流れ</h2>
<ol class="entrylist">
  <li>職業訓練計画を作成し、労働局又はハローワークに提出<br />
  　（※訓練開始１ヵ月前までに申請すること）</li>

  <li>労働局又はハローワークが職業訓練計画を認定</li>

  <li>職業訓練計画に基づき訓練を実施</li>

  <li>訓練終了後、２ヵ月以内にハローワークに支給申請し、受給</li>
</ol>
<br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html">詳細はこちら→＜http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html＞</a><br />
<br /><a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/index.html"><img src="http://yoi-jyoseikin.com/news/110106.gif" width="300" height="222" alt="110106.gif" /></a>]]>
        
    </content>
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    <title>厚生労働省の補正予算成立により新卒者・若年者支援が強化されます。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/12/post_14.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.44</id>

    <published>2010-12-19T23:36:42Z</published>
    <updated>2010-12-20T00:13:31Z</updated>

    <summary>   雇用・人材育成に3000億円――22年度補正予算   厚生労働省は、円高・デフレへ対応するため、雇用・人材育成対策に3,000億円以上を計上した平成22年度補正予算を執行する。若年者等正規雇用化特別奨励金の拡充や就活応援プログラムを柱とする若年者支援のほか、雇用調整助成金の支給要件緩和による雇...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<blockquote cite="http://www.rodo.co.jp/">
  <p>雇用・人材育成に3000億円――22年度補正予算</p>

  <p>厚生労働省は、円高・デフレへ対応するため、雇用・人材育成対策に3,000億円以上を計上した平成22年度補正予算を執行する。若年者等正規雇用化特別奨励金の拡充や就活応援プログラムを柱とする若年者支援のほか、雇用調整助成金の支給要件緩和による雇用下支え、派遣労働者の直接雇用促進を目的とした奨励金の拡充、成長分野等人材育成支援事業の創設など、多数施策を予定している。</p>

  <p><cite><a href="http://www.rodo.co.jp/">【労働新聞１２月２０日第２８０５号より抜粋】</a></cite></p>
</blockquote>
<p>円高やデフレ対応のための平成２２年度補正予算が成立しました。この度の補正予算の中で、特に注目すべき点は下記のとおりとなります。</p>
<h2>①「既卒者育成支援奨励金」を創設。</h2>
<p>　「既卒者育成支援奨励金」とは企業が有期雇用（原則６ヵ月）として既卒者を採用した場合、１人あたり月１０万円が支給されます。<br />
また、その間のＯｆｆ－ＪＴ期間（３ヵ月）は各月５万円を上限に実費上乗せ支給。<br />
さらに正規雇用に転換すると、３ヵ月後に５０万円が追加支給されます。</p>
<h2>②「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」等の期間延長</h2>
<p>すでに実施されている「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」、「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」については予算を積み増しし、平成２３年度末まで延長されることになりました。<br />
　※３年以内既卒者採用拡大奨励金：正規雇用から６ヵ月後に１００万円。<br />
　※３年以内既卒者トライアル雇用奨励金：有期雇用（原則３ヶ月）期間中は<br />
　　１ヵ月１０万円、正規雇用から３ヵ月後に５０万円。</p>
<h2>③若年者等正規雇用化特別奨励金の拡充。</h2>
<p>「トライアル雇用活用型」の支給対象者（現行２５歳以上～３９歳以下）について、２５歳未満の者も対象に含める年齢枠拡大を行うとされました。<br />
　※有期雇用（原則３ヵ月）期間中は１人あたり月４万円、正規雇用後５０万円～１００万円支給。</p>
<h2>④雇用調整助成金の要件緩和</h2>
<p>急激な円高を受け、直近３ヵ月の生産量が３年前の同時期に比べ１５％以上減少している赤字企業も対象とする要件緩和を実施するとされました。</p>
<h2>⑤「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の拡充</h2>
<p>派遣労働者の直接雇用を促進するため、「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」に関して予算５７億円を積み増しして積極的適用を図るとされました。</p>
<p>詳細はこちら→ ＜http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/10hosei/index.html＞</p>
<p><br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/10hosei/index.html"><img src="http://yoi-jyoseikin.com/news/101220.gif" width="480" height="328" alt="101220.gif" /></a></p>
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    <title>平成22年12月　雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました。</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/12/2212.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.43</id>

    <published>2010-12-08T05:54:57Z</published>
    <updated>2010-12-08T06:10:47Z</updated>

    <summary>【助成金ニュース】平成２２年１２月　雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました。 雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際、その費用の一部を助成する制度です。 平成２２年１２月からの１年間に...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>【助成金ニュース】平成２２年１２月　雇用調整助成金の生産量要件が緩和されました。</p>
<p>雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際、その費用の一部を助成する制度です。</p>
<p>平成２２年１２月からの１年間に限り、急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するため、雇用調整助成金の生産量要件が以下のように緩和されます。</p>
<p>　</p>
<div id="strongnewstitle">◆生産量要件の緩和</div>
<p>雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金を含む）について、現行の生産量要件（※①）を満たす事業所に加え、</p>
<div class="strongtopix">
  <p>・大企業は対象期間（※②）の初日が平成22年12月14日～平成23年12月13日</p>

  <p>・中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日～平成23年12月1日</p>
</div>
<p>にあるものに限り、以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。</p>
<div class="strongtopix">
  <p>・円高の影響（※③）により生産量等（売上高または生産量など事業活動を示す指標）の回復が遅れていること</p>

  <p>・最近３か月の生産量等が３年前の同時期に比べ１５％以上減少</p>

  <p>・直近の決算等の経常損益が赤字</p>
</div>
<p>　※①現在の生産量要件は、生産量等の最近３か月間の月平均値がその直前３か月又は前年同期に比べ５％以上減少していること</p>
<p>　　（ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば５％未満の減少でも可）</p>
<p>　※②事業主の方が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する助成対象となる期間（１年間）をいい、生産量要件は対象期間ごと（１年ごと）に確認されます。</p>
<p>　※③「円高の影響」とは、以下に該当する場合などを想定しています。</p>
<p>　　　・円高の影響による輸出量の減少、輸出関係の受注の減少</p>
<p>　　　・円高の影響により取引先が海外への発注に移行したことや、経費削減したことによる受注の減少</p>
<p>　　　・円高の影響による外国人観光客の減少</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03.html" title="厚生労働省">詳細はこちら→厚生労働省：雇用調整助成金（中小企業緊急雇用安定助成金）の要件緩和について（http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000002q03.html）</a><br /></p><br />
<img src="http://yoi-jyoseikin.com/news/1208-news.gif" width="480" height="343" alt="1208-news.gif" />]]>
        
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    <title>喫煙室設置費２００万円上限に助成</title>
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    <published>2010-12-01T22:30:34Z</published>
    <updated>2010-12-01T22:32:50Z</updated>

    <summary>【助成金ニュース】喫煙室設置費２００万円上限に助成 　厚生労働省は平成２３年度、受動喫煙防止対策の義務化に伴い、事業場に対する財政的支援を検討中だ。喫煙室設置による空間分煙を実施する飲食店などに、設置相場費用の４分の１程度、上限２００万円を助成する考えである。喫煙室設置にかかわる技術的な問い合わせに...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>【助成金ニュース】喫煙室設置費２００万円上限に助成</p>
<p>　厚生労働省は平成２３年度、受動喫煙防止対策の義務化に伴い、事業場に対する財政的支援を検討中だ。喫煙室設置による空間分煙を実施する飲食店などに、設置相場費用の４分の１程度、上限２００万円を助成する考えである。喫煙室設置にかかわる技術的な問い合わせに対して的確なアドバイスができるよう、コンサルタントによる相談支援事業や説明会の開催も予定している。</p>
<p>今年５月にまとまった職場における受動喫煙防止対策に関する検討会（座長・相澤好治北里大学医学部長）の報告書によると、受動喫煙防止対策の実施を事業者の義務とし、一般の事業所や工場においては全面禁煙または喫煙室設置による空間分煙を行うよう求めた。顧客による喫煙で全面禁煙または空間分煙が困難な飲食店などでも、換気により可能な限り労働者の受動喫煙機会を低減させる必要がある。</p>
<p>　現在、労働政策審議会安全衛生分科会において、同報告書に基づく労働安全衛生法改正に向け公労使三者による審議が進んでいる。次期通常国会に改正法案を上程し、成立を図りたい考えだ。</p>
<p>　厚労省は、法改正審議と並行して職場における新たな受動喫煙防止支援策を検討している。中心となるのが、空間分煙推進費の助成制度創設である。飲食店、宿泊業などで喫煙室を設置して空間分煙を進める事業場に対し費用の一部を支給する方針だ。</p>
<p>　総務省の事業所・企業統計調査（平成１８年）によると、全国の飲食店、宿泊業、サービス業の中小事業所数は、約８１万社となっている。このうち喫煙室設置による空間分煙を実施すると推定される事業場割合を２１％、申請率８．８％とみると助成対象事業場は１，５００社程度となる。</p>
<p>　喫煙室１カ所の設置費用の相場は２００万円程度と考えられるため、助成率を４分の１とし、上限額を２００万円とする方向だ。</p>
<p>　事業場からの喫煙室設置などにかかわる技術的問い合わせに対して的確なアドバイスが行えるよう、コンサルタントなどの専門家による指導・相談支援事業も開始する見込み。飲食店などに加え、一般の事務所や工場での全面禁煙または空間分煙対策に関しても、労働基準監督署単位で説明会を開催して周知・啓発に力を入れていく。</p>
<p>【労働新聞：１１月２２日第２８０２号より抜粋】</p><br />
<a href="http://www.rodo.co.jp/"><img src="http://yoi-jyoseikin.com/news/rodo.jpg" width="240" height="220" alt="rodo.jpg" /></a><br />
]]>
        
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    <title>平成２３年度に均衡助成金を一本化</title>
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    <published>2010-12-01T22:28:36Z</published>
    <updated>2010-12-01T22:32:43Z</updated>

    <summary>【助成金ニュース】平成２３年度に均衡助成金を一本化 厚生労働省は平成２３年度、中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金を整理・統合して、「均衡待遇・正社員化推進奨励金（仮称）」を新設する意向である。現行奨励金、助成金の正社員転換や処遇制度などに対する助成メニューを統合するとともに、...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>【助成金ニュース】平成２３年度に均衡助成金を一本化</p>
<p>厚生労働省は平成２３年度、中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金を整理・統合して、「均衡待遇・正社員化推進奨励金（仮称）」を新設する意向である。現行奨励金、助成金の正社員転換や処遇制度などに対する助成メニューを統合するとともに、重要性が増している有期・短時間労働者の教育訓練に対する支給要件を緩和した。この結果、現行2奨励金（助成金）の全10助成金メニューが、1奨励金5助成金メニューに効率化する。均衡待遇・正社員化推進奨励金新設により、有期契約労働者とパートタイム労働者の支援を一体化に進める。支給事務所も都道府県労働局に一本化する。</p>
<p>【労働新聞：１１月１５日第２８０１号より抜粋】</p>
<p><br />
<a href="http://www.rodo.co.jp/"><img src="http://yoi-jyoseikin.com/news/rodo.jpg" width="240" height="220" alt="rodo.jpg" /></a><br /></p>
]]>
        
    </content>
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    <title>雇用調整助成金の支給要件緩和と不正受給防止対策の強化</title>
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    <published>2010-11-01T02:43:06Z</published>
    <updated>2010-11-11T02:44:22Z</updated>

    <summary>【助成金ニュース】雇用調整助成金の支給要件緩和と不正受給防止対策の強化 厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、１２月から雇用調整助成金の支給要件緩和を行うことになりました。 対象となるのは、円高の影響を受け生産量が減少した企業です。 □円高の影...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>【助成金ニュース】雇用調整助成金の支給要件緩和と不正受給防止対策の強化</p>
<p>厚生労働省は、急激な円高の影響により、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、１２月から雇用調整助成金の支給要件緩和を行うことになりました。</p>
<p>対象となるのは、円高の影響を受け生産量が減少した企業です。</p>
<p>□円高の影響により生産量が減少</p>
<p>□直近３か月の生産量が３年前の同時期に比べ１５％以上減少</p>
<p>□直近の決算等の経常損益が赤字</p>
<p>あわせて、平成22年11月１日以降不正受給を行った事業主に対しては、企業名、代表者名、所在地、不正受給金額等を公表するなど、不正受給防止対策の強化にも取り組むこととしています。</p>
<p><a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html">※厚生労働省の報道発表はこちら→http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html</a></p>
<p><br />
<a href="http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000000tqj2.html"><img src="http://yoi-jyoseikin.com/news/101101mhlw.jpg" width="240" height="188" alt="101101mhlw.jpg" /></a></p>
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    <title>高齢者職域拡大で500万円――厚労省Ｈ２３年度に新助成金</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/11/500.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.39</id>

    <published>2010-11-01T02:31:06Z</published>
    <updated>2010-11-11T02:40:22Z</updated>

    <summary>【助成金ニュース】高齢者職域拡大で500万円――厚労省Ｈ２３年度に新助成金 　厚生労働省は、高年齢者の積極的な雇用を誘導する目的で、定年引上げ等奨励金の中に「高年齢者職域拡大等助成金」を新設する方針であることを発表しました。 以下、労働新聞の抜粋です。   　厚生労働省は平成23年度、定年引上げ等奨...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>【助成金ニュース】高齢者職域拡大で500万円――厚労省Ｈ２３年度に新助成金</p>
<p>　厚生労働省は、高年齢者の積極的な雇用を誘導する目的で、定年引上げ等奨励金の中に<b>「高年齢者職域拡大等助成金」</b>を新設する方針であることを発表しました。<br />
以下、労働新聞の抜粋です。</p>
<blockquote>
  <p>　厚生労働省は平成23年度、定年引上げ等奨励金の中に、<b>「高年齢者職域拡大等助成金」</b>を新設する方針である。雇用管理制度の再整備などを実施して、高年齢者が「意欲を持って生き生きと働ける職場」の形成、拡大を図った企業に、掛かった経費の３分の１に相当する額を500万円を限度に支給する。厚労省の調べによると、企業の３割弱が、高年齢者の仕事を自社内に確保するのが難しいとしており、職域拡大が次の課題として浮上している。<br />
  「高年齢者職域拡大等助成金」は、高年齢者の意欲と能力を生かす目的で、希望者全員が65歳まで働くことのできる制度、または70歳まで働くことのできる制度を、新規に導入し、併せて高年齢者の職域拡大、雇用管理制度の再整備を行う企業が支給対象となる。企業規模は問わない。<br />
  制度導入とともに、職域拡大などに関する計画を作成して認定を受け、同計画期間中に実際に職域を拡大または高年齢者の雇用管理制度を再整備するなどの対策を実施した企業に、掛かった経費の3分の1、上限500万円を支給する。<br />
  ただし、その企業に1年以上雇用される55歳以上の雇用保険被保険者1人につき10万円、希望者全員が65歳まで働けて、かつ70歳まで働ける制度を導入した企業に対しては同じく一人につき20万円が限度となっている。<br />
  詳細な支給要件については、今後さらに検討していく。</p>
</blockquote>
<p>（労働新聞：平成２２年１１月１日（第２７９９号）の記事より）</p>
<p><br />
<a href="http://www.rodo.co.jp/"><img src="http://yoi-jyoseikin.com/news/rodo.jpg" width="240" height="220" alt="rodo.jpg" /></a></p>
]]>
        
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    <title>助成金が新設。「正規雇用での雇い入れから6ヵ月後に100万円が支給されます。」</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/09/6100.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.38</id>

    <published>2010-09-30T02:00:26Z</published>
    <updated>2010-09-30T02:32:15Z</updated>

    <summary>平成２２年９月２４日、厚生労働省は、緊急経済対策として大学等既卒者の雇用促進を目的とした「新卒者就職実現プロジェクト」による次の２つの助成金を創設し、全国のハローワークにて取り扱いが開始されました。  （１）「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」  （２）「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>平成２２年９月２４日、厚生労働省は、緊急経済対策として大学等既卒者の雇用促進を目的とした「新卒者就職実現プロジェクト」による次の２つの助成金を創設し、全国のハローワークにて取り扱いが開始されました。 </p>
<p>（１）「３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金」<br />
 （２）「３年以内既卒者トライアル雇用奨励金」 </p>
<p>※（１）（２）とも平成２４年３月３１日までの暫定措置の助成金となります。</p>
<h3>■（１）３年以内既卒者（新卒扱い）採用拡大奨励金</h3>
<p>&#9312;支給対象となる者：大学等（大学、大学院、短大、高専等）を卒業後、安定した就労の経験がない人<br />
 （平成２２年度においては平成２０年３月以降の卒業生が対象）<br /><br />
 &#9313;対象となる事業主：卒業後３年以内の既卒者も応募可能な求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介によって、卒業後３年以内の既卒者を正規雇用として雇い入れた事業主<br /><br />
 &#9314;支給される助成額：正規雇用での雇い入れから６ヵ月経過後に１００万円を支給<br />
 （同一事業所につき１回限りとなります。） </p>
<h3>■（２）３年以内既卒者トライアル雇用奨励金</h3>
<p>&#9312;支給対象となる者：就職先が未決定の大学生、高校生等<br />
 （平成２０年３月以降の卒業生）<br /><br />
 &#9313;対象となる事業主：奨励金の対象となる求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、そこからの紹介により、原則３ヵ月の有期雇用を経て、未就職卒業者を正規雇用として雇い入れた事業主<br /><br />
 &#9314;支給される助成額：有期雇用期間対象者１人につき月額１０万円（最大３０万円）<br />
 正規雇用での雇い入れ後対象者１人につき５０万円<br />
 （雇入れから３ヵ月経過後に支給）<br /><br />
 詳細はこちら→<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c-top.html" target="_blank">厚生労働省（事業主の方への給付のご案内）</a> </p>
]]>
        
    </content>
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    <title>【「新卒者体験雇用事業」の拡充について】</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/08/post_10.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.37</id>

    <published>2010-08-12T00:11:44Z</published>
    <updated>2010-08-12T00:22:41Z</updated>

    <summary>◆６月７日から改正 平成２２年６月７日から、「新卒者体験雇用事業」の内容が拡充されています。この事業は、就職先が決まっていない新規学卒者を対象として、企業が体験的な雇用の機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、その後の正規雇用に結び付けることを目的としています この制度を活用する企業...</summary>
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        <name>管理者</name>
        
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    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<h3 style="margin-top: 1em;">◆６月７日から改正</h3>
<p>平成２２年６月７日から、「新卒者体験雇用事業」の内容が拡充されています。<br />この事業は、就職先が決まっていない新規学卒者を対象として、企業が体験的な雇用の機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、その後の正規雇用に結び付けることを目的としています</p>
<p>この制度を活用する企業には、「新卒者体験雇用奨励金」が支給されます。今回はこの奨励金の「体験雇用期間」と「支給額」が改正されました。</p>
<h3>◆主な要件と改正点</h3>
<p>この制度の対象者は、卒業後も就職活動を継続している大学生や高校生等で、ハローワークへ登録していることが条件となります。<br />対象者を受け入れる企業は、ハローワークへ体験雇用求人を登録する必要があり、体験雇用の開始日は「卒業日の翌日以降」となっています。</p>
<p>制度改正前の体験雇用期間は「１ヶ月」でしたが、改正後は「最長３ヶ月」まで可能となり、奨励金の額は「８万円」から「最大16万円」（１カ月目：８万円、２・３カ月目：各４万円）となりました。</p>
<h3>◆申請までの流れ</h3>
<p>体験雇用の開始にあたっては、企業は対象者との間で有期雇用契約を締結します。体験雇用期間中の労働時間は、通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度（30時間を下回らない）で設定し、契約で定めた賃金を支払います。<br /> そして、体験雇用開始日から２週間以内に「体験雇用実施計画書」を提出し、その後、体験雇用終了日の翌日から起算して１カ月以内に「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」を提出することとなります。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>◆建設業の助成金が新設される予定です</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/06/post_9.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.36</id>

    <published>2010-06-17T00:58:50Z</published>
    <updated>2010-06-17T01:53:18Z</updated>

    <summary>　厚生労働省は、建設業の成長分野進出や雇用維持支援を促進するための、新たな助成金制度（建設業新分野教育訓練助成金（仮称）、建設業離職者雇用開発助成金（仮称））を新設し、新年度から支給を開始する予定です。（労働新聞2月1日(第2763)号の記事より） 　また、建設業関連以外でも、介護、医療、農林、環境...</summary>
    <author>
        <name>Makie</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>　厚生労働省は、建設業の成長分野進出や雇用維持支援を促進するための、新たな助成金制度（建設業新分野教育訓練助成金（仮称）、建設業離職者雇用開発助成金（仮称））を新設し、新年度から支給を開始する予定です。（労働新聞2月1日(第2763)号の記事より）</p>
<p>　また、建設業関連以外でも、介護、医療、農林、環境･エネルギー、観光などの分野で、新たな雇用機会を創出するための人材育成を支援する「重点分野雇用創造事業(仮称)」の開始も予定されています。</p>
<p><strong><span style="TEXT-DECORATION: underline">（１）建設業新分野教育訓練助成金(仮称</span></strong>)</p>
<p>■制度の目的<br />　建設労働者の雇用を維持しつつ、建設業以外の新分野（農業、環境、介護分野など）の事業を開始する建設業事業主に対して、当該事業に労働者を従事させるために必要な教育訓練の費用の一部を助成する。</p>
<p>■受給できる事業主<br />　中小建設事業主であること<br />&nbsp; (資本金３億円以下または従業員３００人以下）</p>
<p>■受給額<br />　事業主が教育訓練(OJTを除く。)を行うのに要した経費に対する支給額と当該教育訓練を受けさけせた労働者に支払った賃金に対する支給額の合計を支給する。<br />&nbsp;　①教育訓練に要した経費に対する支給額<br />&nbsp;　　&nbsp; 　 ・・・実施経費の2/3<br />&nbsp;&nbsp; ②教育訓練を受けさせた労働者に支払った賃金に対する支給額<br />　　　　　・・・労働者1人につき日額7,000円(上限60日分)</p>
<p>■支給窓口<br />&nbsp;&nbsp; 都道府県労働局</p>
<p><span style="TEXT-DECORATION: underline"><strong>（２）建設業離職者雇用開発助成金(仮称)</strong></span></p>
<p>■制度の目的<strong><br /></strong>　４５歳以上６０歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成する<strong>。</strong></p>
<p>■受給できる事業主<br />　建設業を除く事業主</p>
<p>■受給額<br />　建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を支給する。&nbsp;&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr style="BACKGROUND-COLOR: #05f9ef" valign="center" align="middle">
<td valign="top" align="middle">　　　　　　　　　　　　　</td>
<td>　　６ヶ月後　　　　</td>
<td>　１年後</td></tr>
<tr style="BACKGROUND-COLOR: #d9d1aa" valign="center" align="middle">
<td valign="top" align="middle">　大 企 業　　　</td>
<td>　　　　　　２５万円</td>
<td>　　　　　　２５万円</td></tr>
<tr style="BACKGROUND-COLOR: #b7ecf5" valign="top" align="middle">
<td>　中 小 企 業</td>
<td>　　　　　　４５万円</td>
<td>　　　　　　４５万円</td></tr></tbody></table>
<p>&nbsp;■支給窓口<br />&nbsp;&nbsp; 都道府県労働局</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の教育訓練についての一部変更</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/04/post_8.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.35</id>

    <published>2010-04-19T02:10:48Z</published>
    <updated>2010-04-19T02:22:03Z</updated>

    <summary>平成２２年４月１日より、「教育訓練」で「雇用調整助成金」又は「中小企業緊急雇用安定助成金」を受給するときの取り扱いが一部変更されました。 ◆変更ポイント １．計画届を提出するときには、個人別日別の計画一覧表を添付 支給申請時に作成することとされていた「個人別日別の実績一覧表」（様式第5号(3)）を、...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p>平成２２年４月１日より、「教育訓練」で「雇用調整助成金」又は「中小企業緊急雇用安定助成金」を受給するときの取り扱いが一部変更されました。</p>
<h3 style="font-size: 14px; margin-bottom: 12px;">◆変更ポイント</h3>
<h4>１．計画届を提出するときには、個人別日別の計画一覧表を添付</h4>
<p>支給申請時に作成することとされていた「個人別日別の実績一覧表」（様式第5号(3)）を、教育訓練の場合は計画段階にも計画一覧表（様式第1号(3)）として作成することとされました。</p>
<h4>２．計画届が変更になった場合は、訓練日数や受講者の増減にかかわらず変更届を提出</h4>
<p>これまでは教育訓練の日数や受講者が減少した場合は変更届を提出する必要はありませんでしたが、教育訓練について、何らかの変更があった場合は変更届を提出することが必要となりました（ただし、受講者の急な欠席、受講者の責めに帰すべき理由による場合は除きます。）</p>
<h4>３．事業所内訓練を行った場合は、必ず訓練日ごとに各受講者にアンケートやレポート等を作成してもらい、支給申請時に提出</h4>
<p>支給申請時の添付資料として審査の対象となります。<br /> なお、所定の様式は特にありませんが、この書類が整わない教育訓練については、支給対象となりませんので注意が必要です。</p>
<p>※６月３０日までは、従来の取扱いも可能ですが、次回計画届を提出する際には、出来る限り本取扱いの通りに実施することとされています。</p>]]>
        
    </content>
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    <title>雇用・能力開発機構の中小企業への助成金制度が一部変わります</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/04/post_7.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.34</id>

    <published>2010-04-12T06:22:23Z</published>
    <updated>2010-04-12T06:41:27Z</updated>

    <summary>◆改正その１ 中小企業人材能力発揮奨励金の廃止（平成２２年３月３１日廃止） 中小企業人材能力発揮奨励金は、平成２２年３月３１日をもって廃止されます。 ※平成２２年３月３１日までに改善計画を都道府県に提出された場合については、平成 ２２年４月１日以降経過措置が適用されます。 ◆改正その２ 中小企業基盤...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<p style="margin-bottom: 0pt;"><strong>◆改正その１</strong></p>
<h3>中小企業人材能力発揮奨励金の廃止（平成２２年３月３１日廃止）</h3>
<p>中小企業人材能力発揮奨励金は、平成２２年３月３１日をもって廃止されます。<br /> ※平成２２年３月３１日までに改善計画を都道府県に提出された場合については、平成<br /> ２２年４月１日以降経過措置が適用されます。</p>
<p style="margin-bottom: 0pt;"><strong>◆改正その２</strong></p>
<h3>中小企業基盤人材確保助成金の一部改正（平成２２年４月１日改正）</h3>
<p>① 一般労働者に対する助成が廃止されます。<br /> ② 小規模事業主に係わる助成金の加算が廃止されます。<br /> ③ 基盤人材に係わる助成金額が増額されます。<br /> １４０万円→１７０万円<br /> ④ 高年齢基盤人材が新設されます。<br /> 雇い入れ又は受け入れ日現在満年齢が６０歳以上の方を高年齢基盤人材として、年収要件を４５０万円以上から４００万円以上に緩和して助成対象とします。<br /> ⑤ 事業主の設備投資要件として、生産性向上に係わる事業のように供する設備の設置・整備に要する費用を３００万円以上負担するという要件が追加されます。<br /> ⑥ 新分野進出等に係る中小企業基盤人材確保助成金について、雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域（特定地域）への拡充措置が廃止されます。</p>
<p style="margin-bottom: 0pt;"><strong>◆改正その３</strong></p>
<h3>キャリア形成促進助成金の助成率引き下げ（平成２２年４月１日改正）</h3>
<p>専門的な訓練に係る助成率が１／２から１／３に引き下げられます。</p>
<p style="margin-bottom: 0pt;"><strong>◆改正その４</strong></p>
<h3>中小企業雇用創出等能力開発助成金の助成率引き下げ（平成２２年４月１日改正）</h3>
<p>小規模事業主への拡充措置が廃止され、助成率が２／３から１／２に引き下げられます。</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されます</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/04/2241.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.33</id>

    <published>2010-04-06T00:38:55Z</published>
    <updated>2010-04-06T00:57:31Z</updated>

    <summary>◆中小企業定年引上げ等奨励金が改正 ①支給申請は、制度導入後に６ヵ月以上運用を行った後に行うこととなります。②「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に１年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者（法人...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yoi-jyoseikin.com/news/">
        <![CDATA[<h3><br />◆中小企業定年引上げ等奨励金が改正</h3>
<p>①支給申請は、制度導入後に６ヵ月以上運用を行った後に行うこととなります。<br /><br />②「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に１年以上継続して雇用されている<strong>64歳以上の雇用保険被保険者</strong>（法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者）がいない場合、支給額が<strong>従前の半額</strong>となります。</p>
<p>※この改正は平成22年度4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。</p>
<h3>◆高年齢者雇用確保充実奨励金（仮称）が新設</h3>
<p>事業主団体が、傘下企業を対象として「65歳以上定年企業等」及び「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保措置の完全実施及び高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的とした事業を実施した場合、当該事業に要した経費（基本支給額上限300万円）及び事業の成果に応じた額（上乗せ支給額上限200万円）が支給されます。</p>
<p>※この制度は平成22年度4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。</p>
<h3>◆中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金が廃止</h3>
<p>平成21年度末をもって廃止となります。ただし、平成21年度末までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。</p>
<h3>◆高年齢者雇用モデル企業助成金が改正</h3>
<p>職域拡大モデル及び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている、又は65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導　入している事業主（希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。）についても支給対象になります。</p>
<p>※この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日～5月31日)の対象事業主から適用されます</p>
<h3>◆高年齢者等共同就業機会創出助成金の改正</h3>
<p>この助成金は、当該法人の主たる事務所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合を支給対象経費に乗じた額（上限500万円）を事業主に対して支給していますが、この支給割合が変更されます。</p>
<p>詳細はこちら→<a href="http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei.html" target="_blank">独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構</a><br />（<a href="http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei.html" target="_blank">http://www.jeed.or.jp/elderly/employer/subsidy/subsidy_kaisei.html</a>）</p>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>中小企業雇用安定化奨励金　支給額引上げへ</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://yoi-jyoseikin.com/news/2010/03/post_6.html" />
    <id>tag:yoi-jyoseikin.com,2010:/news//12.32</id>

    <published>2010-03-23T01:28:19Z</published>
    <updated>2010-03-23T01:32:29Z</updated>

    <summary>厚生労働省は平成22年度から、有期契約労働者の雇用管理改善に取り組む中小企業を支援する中小企業雇用安定化奨励金の支給額を増額する方針です。 この奨励金は、有期契約労働者を対象とした正社員転換制度の創設や処遇制度を整えるなど、雇用管理改善に取り組む中小企業を対象に支給しています。本年度は、さらに取組み...</summary>
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        <![CDATA[<p>厚生労働省は平成22年度から、有期契約労働者の雇用管理改善に取り組む中小企業を支援する中小企業雇用安定化奨励金の支給額を増額する方針です。</p>
<p>この奨励金は、有期契約労働者を対象とした正社員転換制度の創設や処遇制度を整えるなど、雇用管理改善に取り組む中小企業を対象に支給しています。<br />本年度は、さらに取組みを促進するため、奨励金の増額と一部要件緩和を実施するとしています。</p>
<p>正社員転換制度を設けて、実際に一人以上の転換者が生じたときの支給額を、現行３５万円から４０万円に引き上げるとともに、３年以内に２人以上（現行３人以上）転換した際に支給する１人当たりの奨励金を、現行１０万円から２０万円に倍増(上限１０人）。</p>
<p>正社員との共通の処遇制度（３段階以上の等級区分）を導入して、実際に１人以上のフルタイム有期契約労働者に適用した場合の支給額も、現行５０万円から６０万円に引き上げることになりました。</p>
<p>さらに、正社員と共通の教育訓練制度を導入し、１０時間以上受講（Ｏｆｆ－ＪＴに限定）させた際などに支給する奨励金を現行３５万円から４０万円に増額します。</p>
<p>（平成２２年３月１５日 労働新聞より）</p>]]>
        
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