キャリアアップ助成金"~短時間労働者の週所定労働時間延長コース~"

社会保険労務士法人牧江&パートナーズ おすすめの助成金, 制度導入その他, 助成金

概要

短時間労働者の週所定労働時間25時間未満を30時間以上に延長した場合に支給される助成金です。
社会保険の適用基準を満たす労働時間まで延長し、労働者の能力のさらなる活用につ なげることを目的としています。

給付内容

助成額
1人当たり10万円(7.5万円)

※カッコ内は大企業の場合
※「多彩な正社員コース」の人数と合計し、1年度1事業所当たり10名まで

受給事例

概要
ある人材派遣会社(中小企業)にて、短時間労働者の週所定労働時間を20時間から30 時間に延長した場合。
内容
人材派遣会社(中小企業)にて、8名の短時間労働者の週所定労働時間を20時間から 30時間に拡大した。
助成金
上記を行った場合の合計受給額:10万円×8名=80万円

主な受給要件

▶対象となる労働者
(1)支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること

(2)週所定労働時間を30時間以上に延長した日の前日から起算して6ヵ月以上の期間継続して、週所
定労働時間が25時間未満(週当たりの実労働時間が平均25時間未満の場合に限る)の有期契約
労働者等として雇用された者であること

(3)週所定労働時間を30時間以上に延長した日の前日から起算して過去6ヵ月間、社会保険の適用を
受けていなかった者であること

(4)支給申請日において離職していない者であること

▶キャリアアップ管理者の配置・キャリアアップ計画の認定
ガイドラインに沿って、事業所ごとに「キャリアアップ管理者」を配置するとともに、「キャリアアップ計画」
を作成して、それについて管轄の労働局長の認定を受けること

▶短時間正社員への転換または雇い入れの実施
キャリアアップ計画に基づき、対象労働者の週所定労働時間延長を次の(1)~(4)のすべてを満たして
実施すること
(1)対象労働者の週所定労働時間30時間以上に延長すること

(2)(1)の延長後、6ヶ月以上経過していること

(3)(1)の延長後、直ちに当該対象労働者について社会保険の適用をすること

(4)(1)の延長の際、週所定労働時間および社会保険加入状況を明確にした「労働条件通知書」また
は「雇用契約書」を作成し当該対象労働者に交付すること