資産要件
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平成27年9月30日の改正労働者派遣法により、特定労働者派遣事業と一般労働者派 遣事業の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。
ただし、施行日時点で届出により特定労働者派遣事業を営んでいる事業主については、 平成30年9月29日まで、許可を得ることなく引き続き「改正前の特定労働者派遣事業」を営むことが可能です。又、要件等に経過措置が図られています。
経過措置対象の特定労働者派遣事業主の皆様が平成30年9月30日以降も継続して労働者派遣事業を営むには、新たに許可申請を行い許可を得る必要があります。
申請期限は平成30年9月29日です。期限日間際に申請すると、許可を得るまでに空白期間が生じてしまうこともあるので、早期に余裕をもって許可制への切替をお勧めします。
まずはご連絡ください。
◇許可申請要件チェック◇
- 【事業目的の明記】
- 定款、登記簿謄本の目的に労働者派遣と明記
- ⇒弊社は司法書士・行政書士と連携しています。弊社にご相談ください。
- 【資産要件】
- 直近の決算期における貸借対照表等で、次の財産要件を全て満たしていること。
- 基準資産額(*)≧2,000万円×事業所数
- 基準資産額(*)≧負債÷7
- 自己名義預金金額+現金≧1,500万円×事業所数
- *基準資産額とは、貸借対照表の資産総額(繰延資産及び営業権除く)から負債総額を引いたもの
- ⇒弊社は税理士・公認会計士と連携しています。弊社にご相談ください。
- 【事業所の面積要件】
- 事業に使用しうる面積がおおむね20㎡以上
- ⇒解決方法は必ずあります。弊社にご相談ください。
- 【労働保険・社会保険加入要件】
- 労働保険・社会保険加入していること。(組織や雇用形態によって異なる。)
- ⇒個別に対応します。弊社にご相談ください。
- 【事業開始までの期間】
- 許可申請後約 3 か月
- ⇒早目の申請を!弊社にご相談ください。
- 【派遣元責任者】
- 成年である。
- 3年以上の雇用管理経験が必須。
- 許可申請の受理日前3年以内の派遣元責任者講習の受講 >>開催スケジュールはこちら
- 名義借りでないこと。
- 【職務代行者の選任】
- 必須
- 【派遣労働者の範囲】
- 常用雇用労働者とそれ以外の労働者を対象として派遣(登録型や臨時の派遣等)
- 【個人情報管理】
- 個人情報管理が適切に行われていること。
- 【派遣社員への教育】
- 派遣社員への教育訓練計画が明確である。
- 【更新】
- 最初の申請時は3年、以後5年毎
- 【申請手数料】
- 1事業所12万円分の収入印紙
- 2事業所目以降:<1事業所毎>5万5千円分の収入印紙
- 【登録免許税】
- 9万円の納付が必要
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◇定期報告義務◇
主な要件は下記のとおりです。
許可後には下記書類を労働局へ定期報告しなくてはいけません。
- 労働者派遣事業報告(様式第11号)
- 年1回(毎年6月30日まで)
- 収支決算書(様式第12号)
- 年1回(事業年度経過後3ヶ月以内)
- 関係派遣先派遣割報告書合(様式第12-2号)
- 年1回(事業年度経過後3ヶ月以内)
上記報告を怠ると、事業の廃止をされることもありますので、注意が必要です。
また、1事業における派遣の実績(派遣人数、派遣社員の賃金額、派遣売上、派遣社員の教育)を記載しますので、事業開始時より日々の管理が必要です。
派遣社員への雇用保険・社会保険の加入状況も記載します。
弊社では事業報告書作成代行などのサポート業務も行っています。まずは、お問い合わせください。
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