概要
障害者雇用の経験のない中小企業において、 雇用率制度の対象となるような障害者を初めて
雇用し、当該雇い入れによって法定雇用率を達成する場合に助成するものであり、中小企業に
おける障害者雇用の促進を図ることを目的とした制度です。
※障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数50~300人の中小企業が対象となる。
給付内容
- 助成額
- 「対象となる事業主」が「対象となる措置」を行った場合に120万円
受給事例
- 概要
- 常用労働者55名の飲食店で、障害者1名を初めて雇用した場合。
- 内容
- ハローワークの紹介により、65歳未満の身体障害者を1人雇い入れ、かつ、3ヵ月以上 就業してもらっている。
- 助成金
- 上記を行った場合: 受給額=120万円
主な受給要件
▶対象となる事業主は下記のすべてを満たす必要があります。
- 支給申請時点で、雇用する常用労働者数が50人~300人の事業主であること
- 1人目の支給対象者の雇い入れの日の前日までの過去3年間に、障害者対象労働者について雇用実績がない事業主であること
- 雇入れ完了日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除く、以下同様)を事業主都合によって解雇(勧奨退職等含む)していない事業主であること
- 雇い入れ完了日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年間を経過する日までの間に、雇い入れ事業主の事業所において、その雇用する雇用保険被保険者を、特定受給資格者となる離職理由により、 当該雇い入れ完了日における雇用保険被保険者数の6%を超えて、かつ、4人以上離職させていない事業主であること
- 高年齢者雇用確保措置を講じていなかったために高年齢者雇用安定法第10条第2項に基づく勧告を受け、支給申請日までにその是正がなされていない事業主以外の事業主であること
- 就労継続支援A型の事業を実施している事業主以外の事業主であること
▶対象となる措置とは①の条件で雇入れ、②の要件を満たした場合です。
- 雇い入れ条件は、ハローワークまたは地方運輸局(船員として雇入れる場合)の紹介により雇い
入れること、また、常時雇用する雇用保険一般被保険者として雇い入れ、本奨励金の支給後も
引き続き相当期間雇用することが確実であると認められること - 受給要件は、1人目の対象労働者を雇い入れた日の翌日から起算して3ヵ月後の日までの間に、
雇い入れた対象労働者数が障害者雇用促進法第43条第1項に規定する法定雇用障害者数以
上となって、法定雇用率を達成すること
※法定雇用障害者数…【①常用労働者数、②対象労働者数】=
【①50~99人、②1人】
【①100~149人、②2人】
【①150~199人、②3人】
【①200~249人、②4人】
【①250~299人、②5人】
【①300人~、②6人】