概要
雇用調整助成金とは、景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が一時的な雇用調整( 休業、教育訓練または出向 )を実施することによって従業員の雇用を維持した場合に支給される助成金です。
給付内容
助成内容と受給できる金額 | 大企業 | 中小企業 |
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休業等を実施した場合の休業手当または賃金相当額、 出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人当たり7,805円が上限です (平成26年8月1日現在) |
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教育訓練を実施したときの加算(額) | 1人当たり1日1,200円 |
主な受給要件
①最近3ヵ月の生産量、売上高など生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること
②雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3ヵ月間の月平均値の雇用指数が、
前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと
※大企業の場合は5%を超えて、かつ、6人以上、中小企業の場合は10%を超えて、かつ、4人以上
③実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること(計画届と共に協定書の提出が必要)
④過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が、
新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えてい
ること